Problem
インド労働法は、従業員の給与書類に特定の給与構成要素と控除項目の記載を義務付けています。PFや職業税などの必須フィールドが欠落すると、監査時にコンプライアンスリスクが生じます。
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Step-by-step
- 1
給与構成要素を正しく設定する
CTCを基本給(通常CTCの40〜50%)、HRA、物価手当、特別手当、その他適用される構成要素に分けます。
- 2
法定控除を設定する
従業員積立基金(基本給の12%)、ESI(該当する場合——月給21,000ルピー未満の場合)、職業税(州によって異なる)、従業員の税率区分に基づくTDSを設定します。
- 3
雇用主拠出分を追加する
雇用主のPF拠出(基本給の12%)、雇用主ESI(該当する場合は3.25%)、および関連する退職金引当金を含めます。
- 4
州別の規則を適用する
職業税の税率と区分は州によって異なります。マハラシュトラ州、カルナータカ州、その他の州では月次上限が異なります。従業員の勤務地の州に合った正しい税率を設定してください。
- 5
作成して配布する
給与明細をPDFとして作成し、メールまたは従業員ポータル経由で従業員に送付します。自身の記録用にコピーを保存してください。
インドの給与明細には、総支給額と手取り額だけを示すのでは不十分です。積立基金、ESI、職業税、所得税(TDS)など、給与書類に必ず記載しなければならない構成要素がいくつかあります。
これを誤ることは、単に従業員関係の問題ではありません。従業員積立基金機構(EPFO)と所得税局があなたの記録を監査する可能性があり、不完全な給与明細は不必要なリスクを生み出します。
インド労働法が求めること
給与明細の中央書式は一つに定められていませんが、以下の項目は各種法令によって事実上必須とされています:
| 構成要素 | 根拠法令 | カバーする内容 |
|---|---|---|
| 基本給 | 賃金支払法 | 中核報酬 |
| HRA | 所得税法(控除申請用) | 住宅賃料手当 |
| PF控除 | EPF法1952年 | 従業員の基本給の12% |
| 雇用主PF | EPF法1952年 | 雇用主の基本給の12% |
| ESI | ESI法1948年 | 従業員0.75% + 雇用主3.25%(月給21,000ルピー未満の場合) |
| 職業税 | 州別法令 | 不等(ほとんどの州で年間最大2,500ルピー) |
| TDS | 所得税法 | 従業員の申告税制と投資に基づく |
州別職業税率
職業税は州政府によって課税されます。主な違いは以下のとおりです:
| 州 | 月次上限 | 税率区分 |
|---|---|---|
| マハラシュトラ州 | 年間2,500ルピー | 給与区分により0〜175ルピー |
| カルナータカ州 | 年間2,400ルピー | 給与区分により0〜200ルピー |
| 西ベンガル州 | 年間2,500ルピー | 給与区分により0〜200ルピー |
| タミル・ナードゥ州 | 年間2,500ルピー | 半年払い |
| テランガーナ州 | 年間2,500ルピー | 給与区分により0〜200ルピー |
| グジャラート州 | 年間2,500ルピー | 給与区分により0〜200ルピー |
注:一部の州(ラジャスタン州やデリーなど)は現在職業税を課していません。
新税制と旧税制
TDSの計算は、従業員が新税制または旧税制のどちらを選択しているかによって異なります。2025-26年度現在:
新税制(デフォルト):
- HRA、LTA、80C控除なし
- 低い税率区分
- 標準控除75,000ルピー
旧税制(任意):
- HRA免除、80C(最大150,000ルピー)、80D、その他控除を利用可能
- 税率区分は高いが、控除後の実際の税負担は低い可能性あり
給与明細には、従業員が選択した税制と申告した投資に基づく正しいTDSを反映させる必要があります。
CleverSlip がどのように役立つか
CleverSlipのインドテンプレートには、基本給、HRA、DA、特別手当、PF、ESI、職業税、TDSなどすべての標準給与構成要素が含まれています。給与明細ジェネレーターは、各構成要素を明確に示したクリーンなPDF書類を作成し、銀行ローン申請やコンプライアンス記録に適しています。
Next step
CleverSlip でインドの給与明細を作成する
PF、ESI、職業税、TDSフィールドが事前設定されたインドテンプレートを使用します。
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