労働基準法(第24条)に基づき、賃金は通貨で直接労働者に、毎月1回以上、一定の期日に支払わなければなりません。雇用主は給与明細(給与明細書)に総支給額、すべての控除、手取額を記載して提供する必要があります。日本の社会保険制度(社会保険)では、雇用主が対象従業員を加入させ、保険料を折半で負担することが求められています。
支給頻度
毎月
通貨
JPY (¥)
所得税
住民税
健康保険
厚生年金保険
雇用保険
介護保険
JPY通貨フォーマット(小数なし)
社会保険料計算フィールド
賞与明細対応
住民税月次特別徴収追跡