ドイツの雇用主は、営業法(Gewerbeordnung)第108条に基づき、各給与期間に書面の給与明細(Entgeltabrechnung/Lohnabrechnung)を提供する法的義務があります。給与明細には、総支給額、すべての法定・任意控除、および手取額を詳細に記載する必要があります。ドイツは累進課税の所得税制度(Lohnsteuer)と、雇用主と従業員で折半する義務的な社会保険料を採用しています。
支給頻度
毎月
通貨
EUR (€)
Lohnsteuer(賃金税)
Solidaritätszuschlag(連帯付加税)
Kirchensteuer(教会税)
Krankenversicherung(健康保険)
Rentenversicherung(年金保険)
Arbeitslosenversicherung(失業保険)
EUR通貨フォーマット
Steuerklasse(税区分)対応
Sozialversicherung(社会保険)内訳フィールド
Kirchensteuer(教会税)切替機能