2009年公正労働法に基づき、オーストラリアの雇用主は支払いから1営業日以内に従業員に給与明細を提供する必要があります。給与明細には、雇用主名、従業員名、給与期間、総額・手取額、割増手当、諸手当、およびスーパーアニュエーション拠出を含める必要があります。オーストラリア税務局(ATO)はPAYG(源泉徴収)を管理し、雇用主はSingle Touch Payroll(STP)を通じて給与データを報告する必要があります。
支給頻度
隔週
通貨
AUD ($)
PAYG源泉徴収(所得税)
スーパーアニュエーション保証(雇用主拠出)
HECS-HELP / SFSS返済
メディケア賦課金
給与犠牲拠出
組合費
AUD通貨フォーマット
PAYG源泉徴収スケジュール対応
スーパーアニュエーション保証追跡フィールド
Single Touch Payroll(STP)対応レイアウト